とらんくるん利用規約
とらんくるんとは、株式会社ティスコ運輸(以下「当社」といいます。)が運営する保管・運送及びそれに付帯する諸サービス(以下「本サービス」といいます。)をいい、本サービス利用に関する規約を「とらんくるん利用規約」(以下「本規約」といいます。)として以下のとおり定めます。
本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。
第1章 総則
第1条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味で用いるものとします。
- 会員
- 本規約を承諾した上で当社の会員登録をされた方を意味します。
- 当社ホームページ
- 当社が運営する、とらんくるんに関するホームページ(ドメインまたはホームページの内容が変更された場合、当該変更後のホームページを含みます。)を意味します。
- 提携倉庫業者
- 当社が本サービスに関連する事業を行うにあたり、提携する倉庫業者を意味します。
- 指定倉庫
- 会員からの寄託物を、当社あるいは当社の委託先の倉庫業者において保管するための、特定の倉庫を意味します。
- 個品
- 段ボール箱、衣装ケース、またはハンガーラック等に複数の物品を保管された状態の寄託物のうち、その内容物である物品の一つを意味します。
第2条(適用)
- 当社が、当社HP上に掲載する本サービスの利用に関するルールは、本規約の一部を構成するものとします。
- 本規約の内容と、前項のルールが異なる場合は、本規約が優先されるものとします。
第3条(利用資格)
- 本サービスの利用者は、会員に限定するものとします。
- 会員登録を希望される方は、当社ホームページ上の会員登録手続画面にて必要事項を入力し、本規約に同意した上で、会員登録の申請を行うものとします。
- 会員登録申請者は、当社が承認した場合には、会員登録の際に、会員以外の者を利用者として登録することを申請することができます。ただし、その場合には、当該利用者にも本規約に同意させることとし、当該利用者が本サービスを利用することによる一切の責任は、会員が負うこととします。
- 前項の定めにより、会員登録の際に、会員以外の者を利用者として登録した場合には、第1項の定めにかかわらず、当該利用者も本サービスを利用することができます。
- 会員登録にあたり、当社が指定する、本人を確認できる資料を提示いただく場合があります。
- 会員登録申請者の登録手続に対し、当社がその申請内容を承諾した時点で会員登録が完了し、会員登録申請者は会員となるものとします。
当社は、会員登録申請者及び本サービスの利用者が以下の条件をすべて満たしていない場合には会員登録申請を承諾しないことができるものとします。当社は、かかる条件の充足性判断に必要な範囲でいつでも、本項記載の条件を満たしていることを示す資料の提出を求めることができます。
- 日本国内で利用可能な適正な当社指定のクレジットカードを所有していること。
- 当社と連絡可能な、自己名義の携帯電話番号を有していること。
- 日本国内に住所を有し、満年齢で18歳以上であること。
- 過去に本規約違反等により会員登録の抹消処分をうけていないこと。
- 成年被後見人、被保佐人、被補助人または、破産者(復権を得た者を除く)でないこと
- 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていないこと。
- その他、当社が登録を適当でないと判断する事由がないこと。
第4条 (適用範囲及び変更)
- 本規約は、全会員に適用されます。
当社は、次に掲げる場合には、会員の事前の承諾を得ることなく本規約を必要に応じ変更することができるものとします。
- 本規約の変更が、本サービス利用者の一般の利益に適合するとき
- 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 当社は、前項による本規約の変更を行うときには、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容、及びその効力発生時期を、当社ホームページ上で周知するものとします。
第5条 (本サービスの詳細)
- 当社が提供する本サービスは、会員が当社に対して、当社ホームページ上から、物品(お預かりできないものとして別表Ⅰで定めるものは除く。)の保管を寄託できるサービスを含むものです。
- 寄託物の保管業務は当社または提携倉庫業者が行い、寄託物は指定倉庫に保管します。なお、提携倉庫業者以外の倉庫業者に保管を委託する旨、別途本規約に付随する諸規約等に明記した場合は、それらの倉庫業者が保管業務を行うことがあります(以下、かかる倉庫業者と提携倉庫業者を併せて「提携倉庫業者等」といいます。)。
- 会員は、当社ホームページ上からの物品の寄託依頼をもって、寄託物について当社または提携倉庫業者等が保管を行うことにつき同意したものとみなします。
- 当社と提携倉庫業者間では、提携倉庫業者等が倉庫業務を提供することを内容とする契約(以下「復寄託契約」といいます。)を締結しています。
- 本規約に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。
第6条 (暗証番号等の管理)
- 会員は、当社ホームページで会員登録手続の際に登録したメールアドレスならびにパスワードを自己の責任において管理するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。会員によるIDならびにパスワードの管理不十分、使用の過誤、第三者の利用等から生じた損害は会員が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
- 会員は、IDならびにパスワードが第三者に利用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。
第7条 (会員登録の抹消)
当社は、会員が次の各号に該当する場合、あるいは第11条の禁止事項に該当する行為があると認められる場合には、事前の通告なく、会員登録を抹消することができるものとします。
- 本規約に違反した場合。
- 登録内容に虚偽、誤りがあった場合。
- 第三者に成りすました会員登録申請の場合。
- 料金等の支払い債務の履行遅延または不履行があった場合。
- 法令違反及び公序良俗に反する行為が認められた場合。
- その他会員として不適当と当社が判断した場合。
- 前項の規定により会員登録が抹消された場合、当該会員は抹消の日までに発生した料金等、サービスに関連した当社に対する債務の全額を、直ちに当社の指示する方法で支払うものとします。
- 第1項に定める登録の抹消により、会員に発生した損害につき、当社は一切の責任を負わないものとします。
第8条 (営業日時)
- 当社は営業日時を定め、当社ホームページに掲示します。
- 前項の営業日時を変更する場合は、予め当社ホームページに掲示します。
第9条 (個人情報及び利用情報の取り扱い)
当社の個人情報及び利用情報の取り扱いについては、「個人情報の取扱いについて」をご参照下さい。
第10条 (反社会的勢力の排除)
会員は当社に対し、次の各号の事項を誓約するものとします。
- 自らが、反社会的勢力でないこと。
- 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役員またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用され、本規約を締結するものでないこと。
- 前号に定める場合の他、反社会的勢力と一切の関係を有していないこと。
- 自らまたは第三者を利用して、当社に対する脅迫的な言動または暴力行為、偽計または威力を用いて当社の業務を妨害する行為、信用を毀損する行為をしないこと。
- 当社は、会員が前項に定める誓約事項に反することを秘して会員登録した事実が判明したとき、または会員登録後に誓約に反する事項が生じたときは、何らの催告を要せずして、直ちに会員登録を抹消するものとします。
- 前項の事由により会員登録が抹消され、当該会員が不利益を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
- 会員は、第2項の定めに基づく解除により当社が被った損害を、当社に対して賠償する責任を負います。
第11条 (禁止事項)
本サービスを利用するにあたって、以下の行為は禁止します。
- 身分を偽って会員登録すること。
- 本サービスの運営を不当に妨害し、当社に不利益を生じさせること、またはそのおそれがある行為。
- 他の会員の権利を侵害し、損害を与えること、またはそのおそれがある行為。
- 転売、有料による斡旋などの営利目的に本サービスを利用すること。
- 他の会員の暗証番号を不正に使用する行為。
- コンピュータウイルス等有害なプログラムを当社ホームページに侵入させる行為。
- 当社の財産、機密情報を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
- 前各号の他、当社が本サービス運営上不適切と判断する行為。
第12条 (通知、連絡及び同意の方法)
- 当社から会員への本サービスの運営に関する通知及び連絡は、当社ホームページへの掲示、当社からの電子メールまたはLINE通知のいずれかの方法により行います。
- 前項の通知が当社ホームページへの掲示で行われる場合、当該通知が当社ホームページに掲示された時点をもって会員への通知が完了したものとみなします。
- 前項の通知が電子メールまたは郵送で行われる場合、会員が当社に登録したメールアドレス・LINEへの発信または当社に登録した住所への発送の後、当該通知が通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第13条 (情報の更新)
- 会員は、会員登録申請時に登録した情報が変更された場合、速やかに情報の更新の手続を行わなければなりません。ただし、集配先住所の変更は引越し等の正当の理由がありかつ当社が承諾した場合のみ認められるものとする。
- 会員が、前項の更新の手続を怠ったために、何らかの損害を被った場合、当社は一切の責任を負いません。
第14条 (権利の帰属)
本サービスのビジネスモデルを構成する当社ホームページ、ソフトウェア、サービス、商標、商号それに付随する権利全般は、当社及び提携企業等に帰属するものであり、会員及び過去に会員であった者は、これらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
第15条 (投稿情報の取り扱い)
- 会員は、当社が別途指定するサイト(以下「当サイト」といいます)上の一部で本サービスに関連する文章等の情報(以下「投稿情報」といいます)を投稿することができます。
- 会員が、前項に基づき投稿する投稿情報は、会員が投稿するために必要な権利の一切を有する投稿情報または当該投稿情報について正当な権利を有する第三者からその使用について許諾を得た投稿情報でなければならないものとします。また、会員は、当該会員が会員サービスを終了した後も当該会員が投稿した投稿情報が当サイト上に掲示される場合があることを予め承諾するものとします。
当社は、投稿情報が、次の各号のひとつにでも該当すると判断する場合は、会員に通知することなく、当該投稿情報の掲載について削除その他の取り扱いをすることができるものとします。会員は、かかる取り扱いにより生じ得る損害につき、当社に請求することはできません。
- 他の利用者、他の会員、第三者または当社が有する一切の権利の侵害または同侵害のおそれがあると当社が判断した場合。
- 他の利用者、他の会員、第三者または当社に、経済的もしくは精神的損害を与える内容、中傷する内容、または差別的な内容を含むと当社が判断した場合。
- 法令もしくは公序良俗に反する内容を含む投稿情報、猥褻性、猥雑性、残虐性もしくは暴力性のある内容を含む投稿情報、またはこれらの内容を含むWebサイトへのリンクを含む内容であると当社が判断した場合。
- 特定の宗教・特定の思想への勧誘、選挙運動もしくはそれらに類する内容を含む投稿情報、またはこれらの内容を含むWebサイトへのリンクを含む内容であると当社が判断した場合。
- 投稿情報の内容が本サービスの運営に有害なコンピュータプログラム等を含むと当社が判断した場合。
- 前各号の他、当社が本サービスの趣旨に不適合または本サービスの運営に不適切であると判断した投稿情報。
- すべての当社指定サイトの利用者のうち会員は、本規約及びガイドライン等に従い投稿情報を閲覧することができます。ただし、投稿情報は会員が、自己の責任で投稿したものであり、その内容等について当社は一切の責任を負いません。
- 当社指定サイトの利用者のうち会員は、投稿情報の内容等については、利用者自身の責任で判断するものとし、投稿情報から得られた情報に起因して他の利用者、他の会員または第三者が被った損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 会員は、会員が投稿した投稿情報について、当該会員が当サイト上に投稿した時点で、当社が当該投稿情報の内容を、無償かつ無期限、無制限に二次利用(複製、編集、公開、出版、転載、送信、第三者への使用許諾等の一切を含みます)することを承諾したものとみなします。また、投稿情報を投稿した会員は、当社または当社から使用許諾を受けた第三者による投稿情報の利用について、著作者人格権を行使しないものとします。
第2章 料金の支払い等
第16条 (本サービスの利用)
- 会員は、会員登録の完了後、当社ホームページ上で別途定める条件に従い、当社ホームページ上の会員専用ページにおいて必要事項を記入し、本サービスの利用の申し込みを行うことで、本サービスを利用することができます。
- 会員の前項の申し込みに対して、当社が確認電子メールの発信をもって申し込みを承諾し、かつ、初回集荷が完了した時点で、個別の物品に関する本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします(以下、当社と本契約を締結した会員を「会員」といいます)。
- 本サービスの月額保管料金は、当社ホームページに定める料金表を基準として、定められるものとします。
- 第1項の申し込みに対して、当社からとらんくるんの割り当てを受けた会員は、当月分の月額保管料を翌月末までに支払わなければならないものとします。
- 会員は、利用料金の支払いを遅延したときは、遅延した金額について支払い期日の翌日から支払い日に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に当社指定方法により支払うものとします。
- 会員が当社に寄託している物品を全て取り出した場合、取り出しが完了した日を一時停止日(以下、「一時停止日」といいます)として本サービスは一時停止されるものとし(以下「一時利用停止」といいます)、一時停止日の属する月の翌月から、会員は月額保管料の支払を免除されます。
- サービスの一時利用停止中、会員は、本サービスを利用することができません。
- サービスの一時利用停止期間中であっても、会員の保有するクーポン券等の期限は進行するものとします。
- 会員が、一時停止日の属する月の翌月以降に、第20条に基づき寄託契約を申し込み、当社が会員から寄託物の引き渡しを受けた場合に、サービスの一時利用停止は終了し、会員は、本サービスの利用を再開することができます。本サービスの利用を再開した月の月額保管料については、利用日数に応じて日割り計算の方法により算出し、支払うものとします。
第17条 (決済手段)
- 会員は、月額保管料金及びその他の費用を会員本人名義のクレジットカードにより支払うものとします。ただし、法人会員については、本サービスの利用に伴い発生する料金及び消費税等を当社が指定した方法により、口座振替でも支払うことができるものとします。
- 当社と会員は、本契約における申込のやりとりにおいて、支払い方法を定めるものとします。
- 会員は、前項に掲げる支払い情報に変更があった場合は、遅滞なく当社に対し通知しなければなりません。
第18条 (クレジットカード及び口座振替による決済)
- 当社は、当社の規則に則り、本サービス及びその他のサービスの利用により発生した費用を集計します。
- 会員は、当社が前項に基づき算出した金額を、本契約における申込のやりとりにおいて定めた支払い方法に従い、支払うものとします。
- 会員とクレジットカード会社、ないし、口座振替の口座を開設している金融機関との間で紛争が生じた場合は、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第19条 (クレジットカードの失効、延滞金)
会員のクレジットカードが失効もしくは何らかの事情により決済不能な場合、会員は直ちに銀行振り込みによって利用料金を支払うものとします。この際の振り込み手数料は会員の負担とします。
第3章 寄託物の引き渡し
第20条 (寄託申し込み手続)
会員は、物品の寄託に際し、各寄託物に関して次の事項を当社ホームページ画面上で入力し送信するか、もしくは預託物預入時担当に正確に当社へ申告しなければなりません。
- 会員の名称または氏名。
- 会員の住所、電話番号、メールアドレス。
- 物品の種類、品名及び数量。
- 梱包形態及び希望サイズ。
- 寄託物の価額。
- 保管方法を定めたときは、その方法。
- 保管または作業上特別の注意を要するときは、その保管または作業上の注意事項。
- 提携倉庫業者に寄託物の引き渡しを行う日。
- その他保管または荷役に関し必要な事項。
- 当社及び提携倉庫業者は、会員が寄託申し込み時に必要な事項を入力、送信あるいは申告しないため、また入力、送信あるいは申告した事項が事実と相違するため生じた損害については、賠償の責任を負いません。
第21条 (寄託申し込みの申告事項の変更等)
- 会員は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に変更があった場合は、直ちに当社に対し通知しなければなりません。
- 会員は、前条第1項第3号から第9号までに掲げる事項を変更しようとする場合には、予め当社に対しその変更を申し出なければなりません。
第22条 (寄託契約の成立)
個別の本契約は、当社が第20条の寄託申し込みを承認し、会員から寄託物の引き渡しを受けたときに成立するものとします。従って、当社ホームページの寄託申し込み画面での入力、送信は寄託申し込みの手続であり、契約の成立ではありません。
第23条 (寄託引き受けの拒絶)
当社は、次の事由がある場合は、前条第1項記載の申し込みに対する承認を行わないことができます。
- 寄託申し込みが本規約によらないものであるとき。
- 寄託物がお預かりできないものとして別表Ⅰで定めるものに該当するか、変質または損傷しやすい物品、梱包資材が不完全な場合等、その他保管に適さない物品と認められるとき。
- 同日に同一会員のために複数回の引き受けを行うこととなるとき。
- 寄託物の保管に必要な施設がないとき。
- 寄託物の保管に関し特別な負担を求められたとき。
- 寄託物の保管が法令の規定または公序良俗に反するものであるとき。
- その他やむを得ない事由があるとき。
第24条 (本契約の期間・停止・解除)
- 当社は、契約成立後に前条各号のいずれかに該当することが明らかになった場合には、本契約を解除することができるものとします。
当社は、会員が次のいずれかの事由に該当したため、通知又は催告をしたにもかかわらず、相当期間内に是正されなかった場合には、本契約を解除することができます。
- 会員が寄託物の内容の確認を拒絶したとき。
- 会員が当社に対する月額保管料の支払い、その他債務の履行を遅滞するとき。
- 会員が本規約または当社との契約に違反したとき。
- 会員が法令の規定または公序良俗に反する行為を行ったとき。
- その他前各号に類する場合。
- 当社は、会員の月額保管料金の未納が生じた場合には、サービスの一時利用停止、寄託物の出庫拒絶、その他当社が適切な措置を講じることができるものとします。
- 当社は、会員の月額保管料金の未納額が6か月分相当額となった場合には、何らの催告なく、当該個別委託契約を解除することができるものとします。
- 当社は、営業を廃止し、または休止しようとする場合は、いつでも契約を解除することができます。この場合解除日の3か月前迄にその旨を会員に予告するものとします。
- 当社が本条の規定により契約を解除した場合は、会員は遅滞なく月額保管料金及びその他の費用、立替金及び延滞金を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。会員が寄託物を引き取らない場合、当社は、第37条に基づき、寄託物を処分することができるものとします。
- 当社は、第1項ないし第3項の規定により契約を解除した場合、これによる会員の損害については、賠償の責任を負いません。
- 当社は、第4項の規定により契約を解除した場合、その営業の廃止または休止が合理的またはやむを得ない事由によるものであるときは、これによる会員の損害については、賠償の責任を負いません。
- 会員は、一時利用停止中である場合に限り、当社に対し、当社の定める方法で通知することにより本契約の解約を行うことができます。
- 前項の場合であっても、料金等の支払い債務の履行遅延または不履行がある場合、会員は本契約を解約できないものとします。
- 本契約の契約期間は1か月間とし、当社または会員からの更新の前日までに更新拒絶の申し出がない限り、本契約は同内容において1か月間更新されるものとします。
前3項の定めにかかわらず、本契約に係る初回の最低契約期間は、本契約締結日から3か月とし、会員が、3か月未満で本契約を解約した場合、会員は加入していた本サービスの利用料金の3か月分を支払うものとします。ただし、以下に定める会員はこの限りではないものとします。
- 当社が提供する指定のクーポンをお持ちの会員
- 販促物またはWEBサイトに最低利用期間の適用がない旨の記載があるキャンペーンの会員
- 当社が別途認めた会員
第25条 (寄託物の引き渡し)
- 寄託物の運搬は当社あるいは提携配送会社が行い、庫入れ及び庫出しは当社あるいは提携倉庫業者(または提携倉庫業者の裁量により再委託した第三者)が行うものとします。
- 当社及び提携倉庫業者は、寄託物の引き渡しを受けるに当たり、寄託申し込み時に申告された寄託物の品名、数量または保管もしくは作業上の注意事項について疑いがある場合、会員の立ち会いのもと、もしくは同意を得て、寄託物の内容について確認することができます。
- 当社及び提携倉庫業者は、会員の立ち会いもしくは同意を求めるいとま及び手段がなく、かつ、寄託物の外観から見て、その内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合、前項の規定にかかわらず、会員の立ち会いまたは同意を得ないで、寄託物の内容について確認することができます。
- 当社及び提携倉庫業者は、第1項の規定により確認を行った場合で会員の立ち会いがなかったとき、または前項の規定により確認を行った場合は、会員に対し、遅滞なくその旨及び確認の結果を通知します。なお、当社から会員に対して通知を行った場合で、会員が通知を認知することができなかった場合により生ずる損害については、当社は責任を負いません。
- 会員は、第1項または第2項の規定により確認を行った場合において、寄託物の内容が寄託申し込み時の申告と異なるときは、確認に要した費用を負担しなければなりません。
第26条 (入庫通知)
当社もしくは提携倉庫業者は、寄託物の引き渡しを受けた場合は、会員にその受け取りを証するため、当社ホームページ上の会員専用ページにて保管物の一覧を掲示することで入庫通知を行うものとします。
第27条 (指定倉庫及び再委託)
- 指定倉庫は、当社によって決定するものとし、会員は指定倉庫を指定することはできないものとします。
- 会員は、提携倉庫業者の責任及び費用において、他の倉庫業者に寄託物を再寄託する場合があることに予め同意します。
第4章 寄託物の保管
第28条 (保管方法)
当社及び提携倉庫業者は、寄託物をその引き渡しを受けた時の荷姿のまま保管します。
第29条 (保管期間)
- 寄託物の保管期間は、原則的に会員が寄託物を引き渡す日(入庫)から引き取り(出庫)をした日までとします。
- 当社と会員は保管期間を延長する旨の合意をすることができるものとします。
当社は、次の事由がある場合は、保管期間の延長を拒絶できます。拒絶する場合、1週間前までにその旨を予告するものとします。
- 会員名義のクレジットカードが失効あるいは何らかの理由により決済不能のとき。
- 利用料金及びその他の費用が、当社が定めて通知した日までに支払われないとき。
- 会員が次条第1項の規定による寄託物の内容の確認を拒絶したとき。
- 会員が本規約に反したとき。
- その他、当社が合理的な理由に基づき、保管期間の延長をすべきでないと判断したとき。
- 前項の事由が前項の予告の後、直ちに解消された場合は、保管期間の延長を協議することができます。
- 会員は、第2項の規定により保管を拒絶された場合は、遅滞なく利用料金及びその他の費用を支払い、自己の費用により当該寄託物を引き取らなければなりません。また当社及び提携倉庫業者は、これによって生じた会員の損害について、賠償の責任を負いません。
第30条 (保管中の寄託物の内容の確認)
- 当社及び提携倉庫業者は、その保管期間中、寄託申し込み時に申告された寄託物の変質、変形、染み、臭気、液体漏れ等保管もしくは作業上、懸念がある場合は、寄託物の内容について確認することができます。
- 当社及び提携倉庫業者は、会員の同意を求めるいとま及び手段がなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、会員の立ち会いもしくは同意を得ないで、寄託物の内容について確認することができます。
- 当社及び提携倉庫業者は、第1項の規定により確認を行った場合で会員の立ち会いがなかったとき、または前項の規定により確認を行った場合は、会員に対し遅滞なくその旨及び確認の結果を通知します。なお、当社から会員に対して通知を行った場合で、会員が通知を認知することができなかった場合により生ずる損害については、当社は責任を負いません。
- 会員は、第1項または第2項の規定により確認を行った場合において、寄託物の内容が寄託申し込み時の申告と異なるときは、確認に要した費用を負担しなければなりません。
第31条 (寄託物の閲覧及び内容確認)
会員が寄託物の閲覧及び内容確認をする場合は、当社ホームページ上の会員ページにて掲載情報を確認するものとします。
第32条 (保管不適寄託物の処置)
当社及び提携倉庫業者は、次の事由がある場合は、会員に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告するか、保管を拒絶し寄託物を引き取ることを要求することができます。
- 寄託物が変質、変形等により保管に適さなくなったと認められるとき。
- 寄託物が倉庫または他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
- 寄託物が捜査押収の対象物となったとき。
- 本契約が終了したとき。
- 会員が、当社及び提携倉庫業者の定めた期間内に前項の催告に応じない場合、または会員の行為が原因で当社及び提携倉庫業者が前項の催告をするいとま及び手段がない場合は、会員は寄託物につき所有権を放棄したものとみなし、当社及び提携倉庫業者は寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。ただし、この場合において当社は、会員に対し、遅滞なくその旨を通知します。なお、当社から会員に対して通知を行った場合で、会員が通知を認知することができなかった場合により生ずる損害については、当社は責任を負いません。
- 第2項の当社の処置に関して、会員は当社に対して何らの請求をすることができません。
- 第2項の処置によって生じた損害及びそれに要した費用は、会員の負担とします。
第5章 寄託物の引き取り
第33条 (出庫業務の取り扱い)
- 当社及び提携倉庫業者は、会員が当社ホームページから送信したメールアドレス及びパスワードが当社に登録されているものと一致し、もしくは、会員が提示する住所、氏名または名称及び電話番号が当社に登録されているものと一致し、かつ当社の定める方法により申し込まれた場合に寄託物の出庫業務を受付けます。
- 当社は、会員から出庫の申し込みがあった場合、当社に登録された住所(以下「登録住所」といいます。)に対して、寄託物を配送します。ただし、会員は、当社において別途定める配送料を支払うことで、寄託物を登録住所以外へ配送すべきことを申し込むことができ、その場合、当社及び提携倉庫業者は、会員の指示した住所に寄託物を発送します(登録住所以外へ発送するサービスを以下「全国発送サービス」といいます。)。
- 会員は、前項の申し込みにおいて、発送先の住所等の必要事項を正確に記載するものとし、会員の誤記や記載漏れにより発生した損害について、当社及び提携倉庫業者は一切の責任を負いかねます。
- 当社及び提携倉庫業者は、会員に成りすました第三者の会員番号及びID及びパスワードの不正使用であったとしても、第1項の照合手続において不備が発見されなかった場合には、当該不正使用から生じた損害については一切の責任を負いません。
- 寄託物の引渡し、返還はすべて当社あるいは所定の提携配送会社での対応となります。セキュリティなどの点から会員が倉庫に来店しての引渡し、返還はできないものとします。
第34条 (出庫手続済寄託物の引き取り)
- 寄託物について所定の出庫手続をした会員は、遅滞なくその寄託物を引き取らなければなりません。会員が、出庫手続をしたにもかかわらず、所定の日時に遅滞なくその寄託物を引き取らない場合、当社は増加費用(当該出庫手続及び配送に要した費用を)を会員に請求することができるものとします。
- 当社は、寄託物の配送について、地域制限ならびに個数制限を設けることができるものとします。
- 前項の地域制限ならびに個数制限は、当社ホームページ上に掲載するものとします。
- 天候、交通状況、その他やむを得ない事由により、寄託物が希望する日時に到着しない場合には、当社及び提携倉庫業者は、責任を負わないものとします。
第35条 (出庫の拒絶)
当社もしくは提携倉庫業者は、次の場合には、寄託物の発送を拒絶する場合がありますので、予めご了承ください。
- 同日に同一会員のために複数回の発送を行うこととなる場合。
- 全国発送サービスを利用する場合に、会員が必要事項を記載しない場合。
- 会員の月額保管料金の未納が生じた場合。
- その他当社が不適切であると判断した場合。
- 当社もしくは提携倉庫業者は、利用料金及びその他の費用及び延滞金の支払いを受けるまでは、出庫の請求に応じないことができます。この場合、これによる損害については、当社及び提携倉庫業者は、賠償の責任を負いません。
- 前項の場合において、会員は留置期間中の利用料金及びその他の費用及び延滞金を支払わなければなりません。
第36条 (引き取りの請求)
- 当社及び提携倉庫業者は、会員による寄託物の引き取りが行われない場合は、会員に対し、当社が指定する日までに寄託物を引き取ることを請求することができます。
- 当社は、前項の請求にもかかわらず、当社が指定する日までに引き取りがなされないときは、当該寄託物について会員が所有権を放棄したものとみなすことができます。
- 当社及び提携倉庫業者は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、寄託物に生じた損害については、損害の責任を負いません。
第37条 (寄託物の処分)
- 会員が寄託物を引き取ることができず、もしくは引き取ることを拒み、または当社及び提携倉庫業者の過失なくして会員を確知することができない場合であって、会員に対して期限を定めて寄託物の引き取りの催告をしたにもかかわらず、その期間内に引き取りがなされないときは、催告をした日から相当な期間を経過した後は、会員は寄託物の所有権を放棄したものとし、当社は会員に対し予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。ただし、寄託物が腐敗または変質するおそれがあるものである場合は、会員に対し予告した上で、会員に対して予告した引き取りの期限後直ちに寄託物の売却その他の処分をすることができます。
- 当社は、前項の規定により処分した場合は、会員に対し遅滞なくその旨を通知します。なお、通知を行った場合で、会員が通知を認知することができなかった場合により生ずる損害については、当社及び提携倉庫業者は責任を負いません。
- 当社は、第1項の規定により売却した場合は、その代価から利用料金及びその他の費用及び延滞金ならびに売却のために要した費用を控除し、残額があるときはこれを会員に返還し、不足があるときは会員に対しその支払いを請求します。
第6章 損害保険
第38条 (保険の付保)
会員は、寄託物に関する保険については、約款その他の方法により当社及び提携倉庫業者が協議のうえ決定することを予め了承するものとし、これに一切の異議を述べず承諾するものとします。
第39条 (寄託物の責任)
当社及び提携倉庫業者の寄託物に関する責任は、会員より寄託物の引き渡しを受けた時に始まり、寄託物を会員に引き渡した時に終わります。
第40条 (保証の否認)
- 会員は、本サービスを利用することが、会員に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、会員による本サービスの利用が、会員に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
- 本サービスに関連して会員と提携倉庫業者その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、会員の責任において処理及び解決するものとし、当社はかかる事項について一切責任を負いません。
- 当社は、本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能または変更、会員の情報の削除または消失、会員の登録の取消、本サービスの利用によるデータの消失または機器の故障もしくは損傷、その他本サービスに関連して会員が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
- 本サービスから他のウェブサイトへのリンクまたは他のウェブサイトから本サービスへのリンクが提供されている場合でも、当社は、第三者のウェブサイト及びそこから得られる情報に関していかなる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。
第7章 賠償責任
第41条 (免責事項)
寄託物については、当社及び提携倉庫業者は、次の事由により生じた損害その他本サービスに関連して会員が被った損害について、一切賠償の責任を負いません。なお、消費者契約法の適用その他の理由により、本項その他当社の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず当社が会員に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、寄託物についての損害の場合には1梱包あたり50万円を、それ以外の損害の場合には損害の事由が生じた時点から遡って過去3か月に会員から現実に受領した本サービスの料金の総額を上限とします。
- 寄託物の性質、欠陥もしくは自然の消耗または荷造りの不完全。
- 虫害。
- 戦争、事変、暴動、テロ、騒擾及び強盗または同盟罷業もしくは同盟怠業。
- 地震、津波、高潮、塩害、大水または暴風雨等の自然災害。
- 徴発または防疫。
- 提携倉庫業者が通常払うべき程度の注意を払ったにもかかわらず発生した気温や湿度の変化・結露。
- 前各号に掲げるものの他、抵抗もしくは回避することができない災厄、事故、命令、処置または保全行為。
- 経年劣化。
- 会員の要望により内容物の開封確認を実施しない場合。
- 保管倉庫へ入庫時に通電確認の取れない製品(ただし、通電しないことに係る損害に限ります。)
- 消費者契約法の適用その他の理由により、本規約上のいずれかの条項またはその一部が、無効と判断されるに至った場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された既定の残部は、継続して効力を有するものとします。
- 第一項に定める寄託物について損害が生じ、当社が付する賠償責任保険を適用する場合、会員は、保険金請求の委任について、当社を代理人と定め、当社が付する保険にててん補する事故に関わる保険金請求並びに受領に関する一切の権利を当社へ委任するものとします。
第42条 (引き渡しによる責任の消滅)
- 会員は、寄託物を引き取り後、遅滞なく、寄託物に寄託時からの変更点(破損、汚損等を含む。)がないかを確認し、変更点があった場合には、寄託物の受領日から3営業日以内に当社に連絡するものとします。
- 前項の定めにもかかわらず、会員が前項に定める期間内に当社に連絡をしなかった場合には、当社及び提携倉庫業者は、寄託物に関する損害について責任を負いません。
第43条
会員は、本規約に違反したことによりまたは寄託物の性質もしくは欠陥により当社または提携倉庫業者に与えた損害については、過失の有無にかかわらず賠償の責任を負わなければなりません。
第44条
- 当社は、当社ホームページの情報、内容の複製や表示等の使用などに起因するあらゆる形の損害については、直接的、間接的などの条件を問わず一切その責任を負いません。
- 当社は天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるときは会員に事前に通知することなく当社ホームページの全部、または一部を停止する措置をとることができます。
- 前項の停止によって生じた会員の損害については、当社は一切の責任を負いません。
第8章 その他
第45条 (会員が死亡した場合の取り扱い)
- 会員が死亡した場合、次項に掲げる者を、本契約に関する権利義務(寄託契約の解除事由に該当したことに伴う保管品の引取り義務を含みますがこれに限られません)を有する者(以下「承継者」といいます。)として取扱います。 ただし、死亡した会員の遺言により、保管品の承継者への引渡しを行うべき遺言執行者がある場合は、次項の規定にかかわらず、当該遺言執行者を承継者として取扱います。
- 前項の承継者とは、会員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹ならびに会員の死亡当時、会員の扶助によって生計を維持していた者及び会員の生計を維持していた者とします。
- 前項に規定する承継者が数人ある時は、同項に掲げる順序により先順位にある者を承継者とします。
- 前項に規定する同順位の承継者が複数人いる時は、当社においてそのうちの1名を承継者として取り扱うことができます。この場合、当社もしくは提携倉庫業者がその者に対して寄託契約に基づく義務を履行したときは、他の承継者との関係でも免責されるものとします。
第46条 (本サービスの一時中断、中止、変更、終了等)
当社は、次の各号のひとつにでも該当する事由が生じた場合、会員に予め通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時中断することができるものとします。
- 本サービス用設備の定期保守、緊急保守等を行う場合。
- 本サービス用設備の障害発生への対応を行う場合。
- 地震、火災、噴火、津波、洪水、その他風水害等の災害、停電、戦争、事変、暴動、テロ行為、労働争議、示威運動、その他第三者の行為等により、本サービスの提供ができないと当社が判断した場合。
- 前各号の他、当社が本サービスの運用上または技術上、本サービスの一時中断が必要と判断した場合。
- 当社は、当社が必要と判断した場合、利用者及び会員への事前の通知なくして、本サービスの全部または一部を終了させることができるものとします。
- 当社は、当社の事業判断により、いつでも本サービスの全部または一部を変更することができます。
- 前各項による本サービスの一時中断、中止、変更、終了によって利用者及び会員に何らかの損害や不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
第47条 (再委託)
当社は、本サービスに係る業務の全部または一部を、当社の責任において第三者に再委託することができるものとします。
第48条 (準拠法)
本サービス、本規約等に関する準拠法は日本法とします。
第49条 (合意管轄)
本サービス、本規約等に関して、当社もしくは提携倉庫業者と会員の間に生じた紛争については、山形地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別表Ⅰ(第5条第1項関係)
会員は、次の各号に掲げる物品の寄託申込みをおこなうことはできません。
- 梱包あたりの内容物の価格が30万円を超えるもの
- 希少性の高いもの。また他に代替のきかないもの
- 規定サイズ仕様に収まらないもの(長尺物、重量物)
- 現金、有価証券、通帳、切手、印紙、証書、重要書類、印鑑、クレジットカード、キャッシュカード類
- 貴金属、美術品、骨董品、宝石、工芸品、毛皮、着物等の高額品または貴重品
- 精密機器、ガラス製品、陶磁器、仏壇等の壊れやすい物品で十分な梱包がされていないもの
- 磁気を発し、その他の保管品に影響を与える物品
- 灯油、ガソリン、ガスボンベ、マッチ、ライター、塗料等の可燃物
- 農薬、劇薬、火薬、毒物、科学薬品、放射性物質等の危険物または劇物
- 食品、動物、植物(種子、苗を含む)
- 水、酒類等の飲料及び保存の効かない食料品
- 異臭、悪臭を発するまたは発するおそれのある物品
- 廃棄物
- 法令により所持を禁止されている物品
- 公序良俗に反する物品